小松法律事務所

認知無効審判確定後の手続概要


○民法第786条(認知に対する反対の事実の主張)「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」との規定により、認知者自身も「利害関係人」に該当して、認知無効の申立を家庭裁判所に行うことが出来ます。調停前置主義により先ず認知無効の調停申立をして、調停手続内で父子関係についてのDNA鑑定をして、生物学的親子関係確立0%の鑑定が出されました。その結果、調停手続内で認知無効の合意が成立し、家事事件手続法第277条(合意に相当する審判の対象及び要件)の規定で、認知無効の合意に相当する審判が出され、同法第279条(異議の申立て)がなされず2週間が経過して、合意に相当する審判が確定しました。

○その後の手続は、戸籍法第114条「届出によつて効力を生ずべき行為(第60条、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条及び第76条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。」との規定によって市役所に対し、戸籍訂正申請をしなければなりません。その申請期間は、同法第115条「前2条の許可の裁判があつたときは、1箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。」との規定により、確定後1ヶ月以内になります。

○離婚届等はネットに多数掲載されていますが、現在、戸籍法第114条に基づく戸籍訂正申請書式をネットで探しているところですが、ネット上には掲載がありませんでした。そこで仙台市役所から戸籍訂正申請の書式を貰い、画像化したものを紹介します。PDFファイルはここをクリックして下さい。