小松法律事務所

行為能力制度成年後見・保佐・補助制度概観・一覧


○90歳を過ぎたご老人の財産管理についての相談を受け、民法に定められている行為能力制度の概観・一覧知識の備忘録です。
先ず民法の条文です。

第7条(後見開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

第11条(保佐開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

第15条(補助開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。


○年齢で言えば、
成年後見の「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は5歳以下、
保佐の「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」は中学・高校生以下
補助の「事理を弁識する能力が不十分である者」は大学生以下
との説明例もありましたが、あくまで平均的なという限定付きと思われます。

ネットに掲載されている成年後見・保佐・補助の違いをまとめた一覧図を紹介します。