小松法律事務所

令和5年4月1日施行改正民法での遺産分割に関する見直し備忘録


○「相続財産管理人と相続財産清算人覚書-両者の違い2」で、令和3年改正令和5年4月施行相続法のうち相続財産清算人と相続財産管理人についての改正条項を説明しましたが、この改正ではその他にも重要な改正がなされており、遺産分割に関する見直し改正についての備忘録です。

○相続が開始しても遺産分割がなされず放置され数世代前の被相続人名義のままになっている不動産が多数あり、数世代の経過によって相続人が多数に増えるだけでなく相続人が不明になっている土地も多数生じています。そこで早期の遺産分割協議成立を促すために相続開始から10年経過しても遺産分割未了の場合、以降、遺産分割協議の際に特別受益や寄与分の主張を行うことが原則としてできなくなり、さらに遺産分割調停・審判の取下について制限規定が設けられました。以下の条文です。

民法
第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)

 前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

家事事件手続法
第199条(申立ての取下げの制限)

 第153条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
2 第82条第2項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第82条(家事審判の申立ての取下げ)
 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。


○令和5年4月施行改正民法904条の3での前3条の規定とは、903・904条の特別受益と904条の2寄与分の規定で、相続開始から10年経過によってその主張が原則としてできなくなりました。10年経過前に遺産分割調停・審判申立をするか、相続開始から10年期間満了6ヵ月以内の間に遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に遺産分割の調停・審判申立をしたときは例外として可能です。「やむを得ない事情」とは遺産分割を禁止する定めがある場合などと説明されていますが、該当例は少ないと思われます。

○改正法は令和5年4月1日施行されていますが、施行日前に相続が開始した遺産分割にも適用されるとのことで、遺産分割相談を受けたときは相続開始時が10年以上前かどうかについて確認する注意が必要です。但し、改正法附則3によって、改正民法施行時にすでに相続開始の時から10年を経過していたとしても、直ちに権利を失うわけではなく、改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分に関する権利を主張することができ、改正民法施行日前に相続が発生(被相続人が死亡)しており、改正民法施行後5年以内に相続開始の時から10年が経過するという事案も、同様に改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分に関する権利を主張することができるとされています。

○遺産分割調停・審判の取下についても改正法附則7によって、相続開始時から10年を経過する日又は令和5年4月1日の改正法施行日から5年経過する日のいずれか遅い日までは、相手方の同意無しに、調停・審判の取り下げが有効に行うことができます。