小松法律事務所

任意後見契約の基本の基本1


○成年者で病気・老齢等により精神・肉体能力が衰え判断能力の衰えた人々を保護する制度として、従前は禁治産、準禁治産制度がありましたが、平成12年4月1日から,介護保険制度とともに,新しく成年後見制度がスタートていました。当事務所でもこれまで成年後見開始決定申立、保佐開始決定申立は多数行ってきましたが、任意後見については、僅か1件しか扱ったことがありません。

○他の法律事務所は知りませんが、当事務所では任意後見の相談は殆どなく、任意後見の相談は、法律事務所よりは司法書士事務所或いは遺言書作成の際に公証人に相談する例が多いようにも見受けられます。と言うのは、ある事件で遺言書作成を公証人に依頼したところ、その公証人からこのケースでは任意後見契約を締結して置いた方が良いでしょうとアドバイスされて、遺言者とその推定相続人との間で任意後見契約締結に到ったからです。

○成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と,当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれ、法定後見は,既に判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用され,任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

○任意後見制度は、「任意後見契約に関する法律」に規定され、同第2条(定義)で
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.任意後見契約
委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
2.本人
任意後見契約の委任者をいう。
3.任意後見受任者
第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
4.任意後見人
第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。

と規定されています。

○老化進行で自分の判断能力が低下した場合に備えて,元気なうちに,自分が信頼できる人を見つけて,その人との間で,判断能力が低下した場合,自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をして下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を,任意後見契約といい、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」とされています。

○財産があり、子供達の間でその財産を巡って争いが生じる可能性がある場合、遺言書を作ってこれを未然に防ぐことが出来ますが、遺言書が効力を発生するのは死後ですから、生前に判断能力が低下して、自ら財産処理が困難になった場合に備えて、財産処理委託者を決め、紛争の芽を摘み取る側面も、任意後見制度にはあります。

○当事務所で使った「任意後見契約サンプル」を紹介します。