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相続家族問題取扱の特徴
当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議を始め、遺言無効確認請求事件、遺言に対する遺留分減殺請求事件、両親の財産を管理していた相続人の一人に損害賠償請求事件等遺産関連事件について、請求する側・請求される側いずれの立場からの訴訟事件を多数扱ってきました。遺言書は、本来、相続人間に争いを起こさないために作成するものですが、中途半端な遺言書のために却って深刻な争いを引き起こしている例が多数あります。遺言書については、遺言無効請求確認事件等の経験を踏まえて、相続人間の争いにならないための遺言書内容をアドバイス致します。
遺言無効の訴訟を提起したい、或いは、提起された場合、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
遺産分割協議は、まず相続人調査から入り、遺産内容を調査し、更に特定の相続人が被相続人(通常は、父母)生前に贈与されていた物がないかどうかを調査して、最終的に公平な遺産の分配を実現することが目的です。「寄与分」、「特別受益」等は、結構、難しい問題があり、分かり易いアドバイスに努めます。
遺留分減殺請求事件は、寄与分との関係等、時に非常に難しい問題が生じますので、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
現在まで、多数扱ってきた事件として、親の財産を管理してきた相続人の一人に対し、親の財産を費消したことについての損害賠償請求事件があります。これは請求する側、請求される側いずれの立場での訴訟事件を扱っており、その請求のポイントを掴んでおります。
その他に取扱例の多い事件は、数世代前の先祖名義になっている不動産の所有権移転登記手続請求事件があります。数世代前の先祖様には、通常、数世代を経ることで現在は時に100人を超える相続人が生じています。その先祖様名義不動産の所有権移転登記をするにはその時に100名を超える相続人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起しなければなりません。100名を超える相続人から、所有権移転登記手続に必要な必要書類への署名・実印押印と印鑑登録証明書を取り寄せることは困難・不可能な場合が多いからです。
この訴訟も多数扱い、そのポイントを掴んでおります。
相続問題等業務方針全般
相続問題事件事件に限りませんが、当事務所方針は、「何よりもお客様にご満足・ご納得の頂けるサービス提供」
をすることに尽きます。
その具体策としては、
①お客様と一緒に迅速事務処理
当事務所業務は、お客様とご一緒に業務に当たることを原則として,業務処理に必要な書面作成はお客様の面前でお客様のご了解を頂きながら行い、その場で必要な業務を完成させることに努めます。
②業務処理結果のお客様への迅速でこまめなご報告
裁判期日結果等は、原則としてその日の内にお客様に郵便書面、メール等で必要書面を添付してこまめに報告します。
③IT活用による便宜ご提供
ご希望のお客様には、当事務所HP内にお客様専用パスワード付き専用ページを作成し、お客様がいつでもどこでもパソコン或いは携帯電話で専用パスワード入力によりアクセスして業務処理結果等が一覧できる体制をご用意いたします。
当事務所ITシステムについては、従前HP「桐・IT」をご覧下さい。
勿論、これはIT利用に興味があるお客様が希望された場合であり、IT利用が苦手なお客様には紙によるご報告を原則とします。
④専任担当事務局員による業務処理体制
お客様選任担当事務局員を配置して、当職事務処理等について、当職に言いづらいことでも、専任事務局員を通じ、勿論、当職自身に直接、ご要望・ご希望或いはご不満等をお聞かせ頂けるよう努めます。